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平成17年11月に発覚した耐震偽装事件に端を発し、国土交通省によって建築確認申請の見直しがされ、改正建築基準法が昨年6月20日に施行されました。約60年ぶりの大改正となりました。そのため、建築確認申請書を作成するに当たって、当社のような建設会社や設計士、そしてそれを審査する行政機関は技術基準等のマニュアルを片手に置きながらの作業を行い、内容の摺り合わせや、行政機関との調整に大変な時間がかかっています。また、改正前に大臣認定を受けていました構造計算プログラムは認定を失効し、新たに認定を受けなくてはならなくなりました。施行日寸前まで新耐震基準が明確にならなかったため、半年以上経過した今でも、新たに大臣認定を取得したものはありません。大臣認定プログラム以外のもので構造計算した場合、確認申請提出後、構造適合判定に送られます。この構造適合判定を行う判定士も同様に認定プログラム以外のものを使用し構造計算を行っておりますから、当然判定に時間と労力を使用します。構造適合判定士は、主に、業務で構造設計を行っている設計事務所の建築士が認定を受けており、通常業務と平行して適合判定を行っております。また、1つの物件を二人の判定士が二重チェックのために別々に構造判定を行っています。(群馬県は現在、小規模のものに関しては一人の判定士行っているそうです。)実際には、半年程度の時間が必要となっています。 昨年末に、この確認申請許可の大幅な遅れと、着工棟数の激減を受け、国土交通省は緩和規定を設けました。しかし、まだ当分の間はこの状況が続くと思われます。 これから建築計画がある方は、早めのご相談をお勧めいたします。 |
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