平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に一定の者が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、現行の「住宅リフォーム・ローン減税制度」と「住宅のバリアフリー改修促進税制」を選択することができます。
「住宅のバリアフリー改修促進税制」 (ア) バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで)年末残高の2%を5年間税額控除 (イ) (ア)以外の増改築等に係る借入金:年末残高の1%を5年間税額控除
(ただし、控除対象となる(ア)及び(イ)における借入金額の上限は合計1,000万円)
バリアフリー改修工事の具体例・主な要件・現行の住宅リフォームローン減税の比較など、詳しく知りたい方は国土交通省住宅局のHPをご覧ください。 |