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新築住宅のうち「長期優良住宅」の認定を受けて新築した物件に対して、申告により固定資産税の減額期間が2年間延長になります。
「長期優良住宅」とは
住宅性能のある一定の基準を満たした住宅で着工前に所管行政庁(申請地が桐生市であれば桐生市役所)に認定を受ける必要があります。 申請書の内容の一部に構造耐力上主要な部分/雨水の侵入を防止する部分/給排水の設備について定期的な点検・補修の計画を書く欄があります。10年以内の点検を設け30年以上その点検結果を作成し、保管することが義務づけされています。
また、固定資産税以外にも所得税の減税措置等もあります。
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