2009年10月1日以降に工事完了する新築の住宅に対して「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について10年間の瑕疵担保保証が受けられる法律が施行されます。
実は2000年の住宅品質確保法という法律が施行により「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」について10年間の瑕疵担保保証は存在しました。 しかし『構造計算書偽装問題』として知られる事件では、本来、法律により、建替えや大規模の補修工事の費用はマンションを分譲したディベロッパー(不動産業者)により履行されるはずでしたが、そのディベロッパーは倒産したため住宅購入者に負担させることとなってしまいました。
こうした問題に対応するために『住宅品質確保法』を見直し『特定住宅瑕疵担保履行法』が施行されることになりました。この法律は売主である施工会社もしくは宅建業者が万が一倒産しても、保証が受けられる制度になります。
☆これから家を建てようと考える方には朗報であるといえます。 |